○第4期科学技術基本計画(平成23年8月閣議決定)
(「Ⅳ.基礎研究及び人材育成の強化 4.国際水準の研究環境及び基盤の形成 (3)研究情報基盤の整備」より)
<推進方策>
・ 国は、大学や公的研究機関における機関リポジトリの構築を推進し、論文、観測、実験データ等の教育研究成果の電子化による体系的収集、保存やオープンアクセスを促進する。また、学協会が刊行する論文誌の電子化、国立国会図書館や大学図書館が保有する人文社会科学も含めた文献、資料の電子化及びオープンアクセスを推進する。
○学術情報の国際発信・流通力強化に向けた基盤整備の充実について
(平成24年7月 科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会学術情報基盤作業部会)
機関リポジトリは、各大学等の教育研究成果を収集・保存し、インターネット上で発信・流通させることを目的に構築、運営されるものであり、学術情報流通のオープンアクセスの文脈だけではなく、我が国における「知識インフラ」の構築に当たってもその一翼を担うことが期待されている。その整備を加速化させるためには、大学等が教育研究活動をアピールするに当たって、機関リポジトリの整備・充実は重要であるとの認識を一層普及させることが必要である。
○学位規則(昭和28年文部省令第9号)の一部改正(平成25年4月1日) ※一部抜粋
一 改正の概要
(1)論文要旨の公表
大学及び独立行政法人大学評価・学位授与機構(以下「大学等」という。)は,博士の学位を授与したときは,当該博士の学位を授与した日から3月以内に,当該博士の学位の授与に係る論文(以下「博士論文」という。)の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとすること。(第8条関係)
(2)博士論文の公表
1 博士の学位を授与された者は,当該博士の学位を授与された日から1年以内に,当該博士論文の全文を公表するものとすること。ただし,当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは,この限りでないこと。(第9条第1項関係)
2 博士の学位を授与された者は,やむを得ない事由がある場合には,当該博士の学位を授与した大学等の承認を受けて,当該博士論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができるものとすること。この場合において,当該大学等は,その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとすること。(第9条第2項関係)
3 博士の学位を授与された者が行うこれらの公表は,当該博士の学位を授与した大学等の協力を得て,インターネットの利用により行うものとすること。(第9条第3項関係)
二 留意事項
~省略~
(2)公表の方法について
改正後の学位規則第8条及び第9条に規定するインターネットの利用による公表の具体的な方法については,当該博士の学位を授与した大学等の機関リポジトリ*(共同リポジトリ及び大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所が提供する共用リポジトリサービスにより構築されたリポジトリを含む。以下同じ。)による公表を原則とされたいこと。 ~以下省略~