公立大学法人宮城大学学術機関リポジトリ運用指針
平成27年11月25日
第103回理事会
(趣旨)
第1条 この指針は,公立大学法人宮城大学(以下「本学」という。)における宮城大学学術機関リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 リポジトリは,本学において生産された研究・教育等の成果(以下「学術成果物」という。)を電子的に収集,蓄積及び保存し,学内外に無償で発信及び公開することによって学術研究の発展と社会貢献に寄与することを目的とする。
(管理・運営)
第3条 リポジトリの管理及び運営は,本学総合情報センター(以下「センター」という。)大和キャンパス図書館及び太白キャンパス図書館(以下「図書館」という。)において行うものとする。
(登録対象)
第4条 リポジトリに登録することのできる学術成果物は,次に掲げるコンテンツとする。
一 学術論文(学術雑誌掲載論文,紀要論文又は学会発表資料等)
二 学位論文(博士学位論文,博士学位論文の要旨及び審査結果の要旨)
(登録者)
第5条 リポジトリに学術成果物を登録することができる者(以下「登録者」という。)は,次に掲げるものとする。
一 本学役員,教職員及び研究員として在籍する,又は在籍したことがある者
二 本学に大学院生として在籍する,又は在籍したことがある者
三 その他センターの長が適当と認めた者
(登録)
第6条 登録者はリポジトリの登録システムを通じて,学術成果物を登録することができる。登録に当たっては,登録者は提供する学術成果物に,学術論文については「学術機関リポジトリ登録申請書(学術論文)」(様式第1号)を,学位論文については「学術機関リポジトリ登録申請書(学位論文)」(様式第2号)を添付の上申請を行い,図書館職員がその登録を行うものとする。
(登録された学術成果物の取扱い)
第7条 図書館では,登録された学術成果物について,次のとおり取り扱うものとする。
一 学術成果物を複製し,リポジトリのサーバに格納する。
二 ネットワークを通じて,学術成果物の複製物を不特定多数に無償で公開する。
三 保存及び利用を維持するため,必要に応じて複製・媒体変換を行う。
(著作権と利用許諾)
第8条リポジトリに登録された学術成果物の著作権は,著作権者の元に留保される。
2 登録しようとする学術成果物に共著者,登録者以外に著作権を有する者がいる場合には,登録者はあらかじめ著作権者全員からリポジトリへの登録について許諾を得るものとする。
(学術成果物の修正・公開の中止)
第9条 図書館は,以下の場合において,リポジトリに登録された学術成果物を削除することができる。
一 登録者から理由を付して削除の申請があり,センターの長がこれを承認した場合
二 登録された学術成果物の内容が公序良俗に反し,又は内容が学術的観点からみて著しく不適切である等の理由により,センターの長が削除を決定した場合
(免責事項)
第10条 登録された学術成果物の内容に関する責任は,当該登録者が負うものとする。
2 本学は,学術成果物の公開に当たり,利用者に対し著作権遵守について注意喚起を行う。その上で,学術成果物の公開によって発生した登録者,利用者又は著作権者の損害については,本学はその責任を一切負わないものとする。
(その他)
第11条 この運用指針に定めのない事項については,必要に応じ,関係者間で別途協議し,定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この運用指針は,平成27年12月1日から施行する。
(適用)
2 この運用指針は,平成27年度学位被授与者から適用する。ただし,平成26年度学位被授与者の博士学位論文の登録については,第6条の規定にかかわらず,博士論文のインターネット公表に関する許諾書をもって様式第2号による登録申請に代えることができる。